どのような人が町営住宅に申込むことができるのですか?

公開日 2012年06月06日

更新日 2015年02月10日

どのような人が町営住宅に申込むことができるのですか?

町営住宅に申し込むができるのは次の(1)~(5)の要件をすべて満たした方に限られます。

 

(1)現在住宅に困窮していることが明らかであること

 よって、次の方は原則としてお申込みできません。

 

 ・自分名義の家を持っている方

 ・公営住宅(壬生町営住宅の他、県営住宅・他市町村営住宅も含みます)に入居している方

 ・自分の責任(家賃滞納等)で住宅の明け渡しを求められている方

 

(2)現在同居し、又は同居しようとする親族があること(単身の入居特例は下記の注1参照)

 

 

 1.親族には、婚約者も含まれます。

 2.婚姻を予定している方は、入居月の翌々月末までに婚姻届を提出することを誓約していた だきます。

 3.家族を故意または不自然に分割したり、合併している世帯のお申込みはできません。

 

(3)市町村税を滞納していないこと

 

(4)入居しようとする世帯員の所得合算月額が、法令で定める金額以下であること

 入居希望の人数や世帯員の状況(母子家庭であるなど)によって異なります。

 詳しくは、町建設課までお問い合わせください。

 

(5)申込者本人または現に同居している方、もしくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと

 

注1)単身入居の特例

 一人暮らしの方で入居を希望する方(=単身入居)は、上記(1)、(3)、(4)、(5)に該当し、

 さらに次のいずれかに該当していなければなりません。また、証明する書類を提出していただきます。

 

 1.満60歳以上の方

 2.障がいのある方(身体障害1~4級、精神障害1~3級、知的障害A1~B2)

 3.生活保護を受けている方

 4.大臣認定被爆者、ハンセン病療養所入所者、戦傷病者

 5.海外からの引揚者

 6.DV(ドメスティック・バイオレンス:配偶者暴力)被害者

 

 ・ただし、身体上または精神上の著しい障害があるため常時の介護を必要としていて、居宅においてその介護を受けることができない、

  又は受けることが困難であると認められる方は、お一人でのお申し込みはできません。

お問い合わせ

建設課
TEL:住宅係:81-1849 土木係:81-1851 管理係:81-1850
ページ
先頭へ