工事などで町道を占用する場合について教えてほしい。

公開日 2017年04月01日

更新日 2017年09月07日

工事などで町道を占用する場合について教えてほしい。

道路で工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用する場合には、道路管理者の許可を受けることとなっています。<道路法第32条>

道路を占用する方は、工事前に町建設課へ「道路占用許可申請書」を3部提出してください。許可は所轄の警察署との協議を経た後に下りますので、遅くとも工事の二週間前までにご提出くださいますようお願いします。

なお、許可の条件として道路占用者は、占用料の納付が必要となっています。

お問い合わせ

建設課
TEL:住宅係:81-1849 土木係:81-1851 管理係:81-1850
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