どのような人が意見を提出できるのでしょうか?

公開日 2012年09月19日

更新日 2015年02月18日

どのような人が意見を提出できるのでしょうか?

壬生町内に在住、在勤、在学する方のほか、本町以外に居住する利害関係者など、本町の町政に関心を持っていただいている方なら誰でも提出していただくことができます。


これは、公表した計画や事業の熟度を高め、より良い内容にしようとする本制度の趣旨から、町民に限らず各種情報や専門知識の提供を期待するためです。

お問い合わせ

総合政策課
TEL:秘書係:81-1800 企画調整係:81-1813 財政係:81-1812 情報デジタル係:81-1814
ページ
先頭へ