○壬生町個人情報保護条例
平成16年3月15日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 個人情報の取扱制限(第7条―第16条の3)
第3章 自己情報の開示等(第17条―第28条)
第4章 審査請求(第28条の2―第30条)
第5章 補則(第31条―第35条)
第6章 罰則(第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関する必要な事項及び実施機関が保有する個人情報の開示等を請求する権利を定めることにより、個人の権利利益の保護を図るとともに、基本的人権を擁護し、もって公正かつ適正な町政運営に資することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(5) 実施機関 町長(水道事業又は下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(6) 実施機関の職員 実施機関の職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員又は特別職で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年壬生町条例第5号)別表に掲げる特別職の職員をいう。
(7) 町民等 町民及び町の実施機関に自己の個人情報が保有されている町民以外の者をいう。
(8) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(9) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 実施機関において管理され、かつ、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(10) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講ずるとともに、その重要性について町民等及び事業者への意識の啓発に努めなければならない。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、自己に関する個人情報(以下「自己情報」という。)の適正な管理に自ら努めるとともに、個人情報の取扱いに当たっては、個人情報保護の重要性を認識し、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、個人情報の保護に関する本町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、適正な収集、利用、管理等に努めるとともに、個人情報の保護に関する本町の施策に協力しなければならない。
(出資法人等の責務)
第6条 町が出資又は財政的援助を行う法人で実施機関が定める法人は、この条例の規定に基づく本町の施策に留意しつつ、その保有する個人情報を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第2章 個人情報の取扱制限
(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)
第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等又は個人識別符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された公文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下この条において「登録簿」という。)を作成しなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集方法
(7) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に関する個人情報取扱事務には、適用しない。
3 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を廃止し、又は変更しようとするときも、同様とする。
4 実施機関は、登録簿を公表しなければならない。
(収集の制限)
第8条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、あらかじめ個人情報取扱事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、要配慮個人情報(本人の信条及び社会的身分が含まれる個人情報に限る。)を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(2) 個人情報取扱事務を遂行するために必要不可欠であると認められるとき。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 争訟、選考、指導、相談、交渉等の事務を行う場合又は他の実施機関、国若しくは他の地方公共団体その他公共団体(以下「国等」という。)から収集する場合で、本人以外のものから収集することが事務の執行上やむを得ず、かつ、当該収集することによって本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、公益上特に必要がありかつ本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
5 実施機関は、前項ただし書の規定により審議会の意見を聴かないで個人情報を収集したときは、速やかにその旨を審議会に報告しなければならない。この場合において、審議会は当該実施機関に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。
(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)
第9条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を超えて、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の当該実施機関ないにおける利用(以下、「目的外利用」という。)をし、又は当該実施機関以外のものへの提供(以下、「外部提供」をいう。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 実施機関の内部で目的外利用をし、又は他の実施機関若しくは国等に外部提供をすることに相当な理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上特に必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(特定個人情報の利用の制限)
第9条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。
(特定個人情報の提供の制限)
第9条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(提供先に対する措置要求)
第10条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を外部提供をする場合において、提供を受けるものに対し、当該個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講じることを求めなければならない。
(オンライン結合の制限)
第11条 実施機関は、個人情報を提供し、又は個人情報の提供を受けるため、実施機関以外のものと通信回線により電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが、随時入手し得る状態にするものに限る。以下「オンライン結合」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めのあるとき。
(2) 公益上必要があり、かつ、個人情報の保護に関し必要な措置が講じられていると認めるとき。
3 実施機関は、オンライン結合をする場合、個人の権利利益を不当に侵害することのないよう、オンライン結合の安全性及び信頼性の確保その他個人情報の保護に努めるとともに必要な措置を講じなければならない。
(オンライン結合の停止等)
第12条 実施機関は、オンライン結合による情報の提供が、個人情報の漏えい又は不適切な利用により個人の権利利益を侵害するおそれがあると認めるときは、個人情報の保護を図るため、あらかじめ審議会に意見を聴いて、オンライン結合の停止等必要な措置を講じなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認めるときは、必要な措置を講じたのち、速やかにその内容を審議会に報告しなければならない。
(適正管理)
第13条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために、必要な範囲内で個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、改ざん、き損、滅失及び盗用の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、管理する必要のなくなった個人情報を確実に、かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料等として保存されるものについては、この限りでない。
(職員等の義務)
第14条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委託に伴う措置)
第15条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外の者に委託しようとするときは、個人情報の保護に関し、必要な措置を講じなければならない。
(受託者等の責務)
第16条 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該委託を受けた事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、き損、滅失及び盗用の防止その他個人情報の保護に関し、必要な措置を講じなければならない。
2 受託者若しくは受託者であった者又はその受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、実施機関から委託を受けた事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。当該事務の委託が終了したのちも、同様とする。
(指定管理者の指定に伴う措置)
第16条の2 実施機関は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により本町の公の施設の管理を行うものをいう。以下同じ。)が本町の公の施設の管理を通じて取得する個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
(指定管理者等の責務)
第16条の3 指定管理者は、本町の公の施設の管理の業務に関する個人情報の適正な管理について必要な措置を講じなければならない。
2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務について知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当に利用してはならない。
第3章 自己情報の開示等
(開示の請求)
第17条 何人も、実施機関に対し、実施機関が保有する公文書に記録されている自己情報の開示を請求することができる。
(保有個人情報の開示義務)
第18条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 開示することにより、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 本町並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 本町又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 独立行政法人等、本町若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)
第19条 実施機関は、不開示情報が記録されている部分がある場合において、当該不開示情報が記録されている部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、当該不開示情報が記録されている部分を除いて、個人情報を開示しなければならない。
(個人情報の存否に関する情報)
第20条 実施機関は、開示の請求に係る公文書に個人情報が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、第18条の規定により保護される利益が不開示情報を開示した場合と同様に害されることになると認められるときは、開示の請求に係る個人情報の存否を明らかにしないで、開示の請求を拒否することができる。
(訂正の請求)
第21条 何人も、実施機関に対し、自己情報について、事実に関する事項に誤りがあると認めるときは、その訂正を請求することができる。
(目的外利用及び外部提供の中止の請求)
第23条 何人も、実施機関が自己情報を第9条第1項の規定によらないで目的外利用をし、若しくは外部提供をし、又はしようとしていると認めるときは、当該実施機関に対し、その中止を請求することができる。
(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第9条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去
(2) 第9条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止
(請求の手続)
第25条 開示請求等をしようとする者は、実施機関に対し、本人又は法定代理人等であることを明らかにして、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示請求等をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正、削除、中止又は利用停止を求める箇所及び内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(請求に対する決定等)
第26条 実施機関は、前条に規定する請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日から起算して15日以内に、当該請求に対し開示、訂正、削除、目的外利用若しくは外部提供の中止又は利用停止(以下「開示等」という。)をするかどうかの決定をしなければならない。
(1) この項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの個人情報について開示又は不開示を決定する期限
6 開示請求等に係る自己情報が記録された公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、実施機関は、必要に応じて第三者の意見を聴いて開示等をするかどうかの決定をすることができる。
(情報提供等記録の提供先等への通知)
第26条の2 実施機関は、訂正の請求について訂正する旨の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(開示の実施)
第27条 実施機関は、第26条第1項の規定により個人情報を開示する旨の決定をしたときは、速やかに請求者に対して当該個人情報の開示をしなければならない。
(1) 公文書に記録されている個人情報のうち文書又は図画に記録がされているもの
当該公文書の当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付
(2) 公文書に記録されている個人情報のうち、電磁的記録がされているもの
当該電磁的記録から印字装置を用いて出力したものの当該個人情報に係る部分の閲覧若しくは写しの交付又は当該電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法
4 個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
(費用の負担)
第28条 この条例の規定による請求に係る手数料は、徴収しない。
2 前条第2項の規定による個人情報が記録されている公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第4章 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第28条の2 第26条第1項の決定又は開示請求等に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該個人情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の削除をすることとする場合
(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の目的外利用又は外部提供の中止をすることとする場合
(6) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第29条の2 前条第1項の規定による諮問をした実施機関は、審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)に対し、諮問した旨を書面により通知しなければならない。
(壬生町個人情報保護審議会)
第30条 この条例によりその権限に属することとされた事項を審議させるため、壬生町個人情報保護審議会を設置する。
2 審議会は、町長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
3 委員の任期は、3年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会は、第1項に規定する審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対して、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 審査請求人、参加人又は実施機関は、審議会に対し、審議会に提出された書類若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審議会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該書類若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審議会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
7 審議会は、第5項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
8 第5項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該交付に係る手数料及び送付費用その他の交付の際に必要な費用を納めなければならない。
9 第5項の規定に基づく書面の写しの交付を受けるものは、用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)の額の手数料を納めなければならない。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
11 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いたのちも、同様とする。
12 審議会は、第1項に規定する審議のほか、この条例による制度の適正かつ円滑な運営に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。
13 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 補則
(他の制度との調整等)
第31条 この条例は、法令等の規定により、個人情報の開示(特定個人情報を除く。)について定めがある場合については、他の法令等の定めるところによる。
2 この条例は、法令等の規定により、個人情報の訂正、削除、目的外利用若しくは外部提供の中止又は利用停止その他個人情報の取扱いについて定めがある場合については、他の法令等の定めるところによる。
(適用除外)
第32条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報
(2) 栃木県統計調査条例(平成20年栃木県条例第48号)第2条に規定する県統計調査又は県基幹統計調査によって集められた個人情報
(3) 実施機関の職員又は職員であった者の人事、給与、服務、福利厚生等に関する事務のために取り扱う個人情報
2 前項の規定は、壬生町立図書館その他の施設において、町民の利用に供することを目的として管理されている公文書に記載されている個人情報については、適用しない。
(苦情処理)
第33条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取り扱いに関する苦情の申出があったときは、適正かつ迅速にこれを処理するよう努めなければならない。
2 町長は、事業者が行う個人情報の取り扱いについて苦情の申出があったときは、当該事業者に対し、適正かつ迅速にこれを処理するよう助言又は指導を行うものとする。
3 町長は、前項の規定による処理のために必要があると認めるときは、事業者その他の関係者に対して、説明又は資料の提出を求めることができる。
(運用状況の公表)
第34条 町長は、毎年、この条例の運用状況を公表するものとする。
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
第6章 罰則
附 則
(経過措置)
2 この条例の施行前に実施機関が行った個人情報の収集、目的外利用若しくは外部提供又はオンライン結合は、この条例の規定により行われたものとみなす。
4 この条例の施行の際、この条例第30条第3項の規定により任命される審議会の委員の任期は、同項の規定にかかわらず、平成17年6月30日までとする。
附 則(平成17年条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第32号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第7条の次に1条を加える改正規定、第8条第4項及び第30条第1項の改正規定 公布の日
(2) 第2条第1号の次に2号を加える改正規定(同条第2号に係る部分に限る。)及び第9条の次に2条を加える改正規定(第9条の3に係る部分に限る。) 番号法の施行の日(平成27年10月5日)
(3) 第26条の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
附 則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附 則(平成29年条例第1号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。
附 則(平成29年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(委員の任期に関する経過措置)
2 平成29年7月1日に委嘱した委員の任期は、改正後の第30条第3項の規定にかかわらず、平成31年6月30日までとする。
附 則(令和元年条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の壬生町個人情報保護条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。
附 則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。