海外でも投票ができます【選挙】
在外選挙人名簿への出国時申請が始まりました(6月1日~)
在外選挙人名簿登録制度を知っていますか?
在外選挙人名簿登録制度とは、国外に居住する日本人の方(18歳以上)が在外選挙人名簿に登録されることで、国政選挙の投票を国外でも行うことができる制度です。
これまでは、登録の申請は出国先の大使館や総領事館などの在外公館で行う、「在外公館申請」に限られていました。
平成30年6月1日からは、国外への転出届を提出する際、役場でも申請することができる、「出国時申請」が始まりました。
(引き続き、在外公館での申請も可能です。)
↑クリックすると詳しく見ることができます。
出国時申請について
これまで出国先の「在外公館申請」に加え、平成30年6月1日からは出国時に国外への転出届と併せて申請する「出国時申請」ができます。
【申請できる人】
・18歳以上の人
・壬生町の選挙人名簿に登録されている人
【申請期間】
国外への転出届を提出した日から、転出届に記載した転出予定日まで
【申請方法】
申請は窓口で行う必要があります。申請は申請者本人のほか、委任を受けた代理人が行うこともできます。
※郵送による申請はできませんのでご注意ください。
●本人による申請の場合
1、申請書(署名欄は必ず本人が自署してください。)
2、本人確認書類
パスポート(旅券)・マイナンバーカード・運転免許証・官公庁の身分証など
※国外での住所の確認に旅券番号を用いることから、できるかぎりパスポート(旅券)での確認をお願いします。
●委任を受けた代理者による申請の場合
1、申請書(署名欄は必ず本人が自署してください。)
2、申請者本人確認書類 及び 申請に来ている方の本人確認書類
パスポート(旅券)・マイナンバーカード・運転免許証・官公庁の身分証など
※申請者の本人確認書類は、国外での住所の確認に旅券番号を用いることから、できるかぎりでのパスポート(旅券)での確認をお願いします。
3、申出書(署名欄は必ず登録申請者本人が自署してください。)
申出書(出国時申請)(49KB)(代理人による申請の場合)
申請後
国外に住所を有したことを確認したうえで在外選挙人名簿への登録を行います。
出国後は、在外公館(大使館、総領事館)に「在留届」を必ず提出してください。
オンライン在留届(外務省HP) 別サイトへリンク