町発注建設工事における現場代理人の常駐義務の緩和措置について
2020年2月7日
建設工事現場における技術者等の配置につきましては、平成23年4月に施行しました「壬生町建設工事等における現場代理人の常駐義務の緩和措置に関する取扱い」に基づき適切な対応をお願いしているところでありますが、「令和元年台風第19号災害」に関連し復旧工事の発注増加が見込まれることを考慮し、下記のとおり現場代理人の常駐義務について緩和いたしますのでお知らせします。
記
1 緩和措置 3の緩和要件をすべて満たす場合に、既発注工事を含めて
同一現場代理人が3件(通常2件)まで兼任できることとします。
2 対象工事 令和3年3月31日までに入札執行する町発注工事
3 緩和要件 (1)壬生町内の工事であること。
(2)兼任する工事の請負額がいずれも2,500万円未満であること。
(3)兼任する場合は、発注者又は監督員と常に連絡を取れるようにして、
求めに応じ速やかに現場に出向くことができる体制を整えておくこと。
以上