令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金のご案内
子育て世帯の生活を支援するために一時金を支給します。
はじめに・・・申請は必要ですか?
1.一般の方 : 今回、支給を受けるにあたって、改めて申請は不要です。
※希望しない場合等は、6月30日までにご連絡ください。
2.公務員の方 : 申請が必要です。9月30日までに申請してください。
※提出先は、壬生町役場こども未来課になります。郵送にて申請する場合には、返信用封筒をお使いください。
1.支給対象者
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当を受給している方です。
※ただし、特例給付(児童1人当たり月額一律5千円が支給)の方は対象外です。
2.対象児童
児童手当の令和2年4月分の対象となる児童です。
※ただし、同年3月分の児童手当の対象となっている児童であれば、4月から新高校1年生となっている場合等も対象となります。
3.給付額
対象児童1人につき、1万円です。
4.支給時期
壬生町では、
1.一般の方 : 7月末頃に支給を予定しております。(※7月末に支給いたしました。)
2.公務員の方 : 申請いただいた月の翌月末頃に支給を予定しております。
以降、確認ができなかった場合には、お問い合わせください。
5.支給方法
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当(本則給付)を受給している口座に振り込みます。
【ご注意ください】
※児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、児童手当の振込指定口座の変更手続等をお願いします。
※上記につきましては、指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、子育て世帯への臨時特別給付金が支給されませんので、令和2年12月末までに必ずご対応をお願いします。
※当該口座の変更等に支障がある場合には、壬生町こども未来課までお問い合わせください。
6.支給までの流れ
1.一般の方
1) 対象者に通知を送付いたします。(6月初旬を予定しております。)
※希望しない場合等は、お手続きが必要ですので6月30日までにご連絡ください。
2)児童手当登録銀行口座等へ振り込みます。
2.公務員の方
1)職場から発行された申請書を9月30日までに提出してください。
2)指定銀行口座へ振り込みます。
7.Q&A
Q.引っ越した場合には、給付金の振込はどうなりますか?
A.
1.一般の方 :基準日(令和2年3月31日)時点での居住市町村(特別区含む)から支給されますので、4月1日以降壬生町に転入された方は、転出元の市町村にお問い合わせください。
※新高校1年生については、令和2年2月29日時点での居住市町村から支給されます。
2.公務員の方 : 基準日(令和2年3月31日。ただし、令和2年4月より新高校1年生となった児童については同年2月29日。)時点で住所を有していた市町村に対して申請を行う必要があります。
なお基準日前後に転居した場合については、転出予定日が基準日以前であれば転出先の市町村へ、転出予定日が基準日の翌日以降であれば転出前の市町村へ申請を行ってください。
Q.DV被害により子どもとともに避難していますが、どうなりますか?
A.令和2年4月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、壬生町で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますのでなるべく早くご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
子育て世帯への臨時特別給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
Q.子どもが児童養護施設等へ入所中なのですが、どうなりますか?
A.児童養護施設等に支給することになります。