新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮協力金について
2021年1月14日
新型コロナウイルス感染症について、令和3年1月13日に政府から栃木県を対象地域として追加した「緊急事態宣言」が発出されました。それに伴い栃木県では、県の要請に応じて、令和3年1月15日~2月7日(日)の期間中の営業時間短縮にご協力いただいた事業者に対しての協力金を、県全域に拡大し支給することとなりましたので、お知らせいたします。
対象期間
(1)1月15日(金)20時から2月7日(日)24時までの全24日間
(2)1月16日(土)20時から2月7日(日)24時までの全23日間
※営業時間短縮の準備をできた店舗から始めていただけるよう、対象期間が2種類となっています。
いずれの対象期間でも、全期間で要請に応じていただく必要があります。
対象地域
県全域
対象店舗
通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業していた飲食店(カラオケ店を含む)
※下記の店舗等は営業時間短縮要請の対象とはなりません。
- テイクアウト専門店
- イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア
- キッチンカー ・自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)
- ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合 等
支給額
対象期間(1)の場合 1店舗あたり 144万円 対象期間(2)の場合 1店舗あたり 138万円
申請方法
インターネット又は郵送 ※詳細は後日県HPにてご案内予定
申請要件
以下の要件を全て満たす必要があります。
- 栃木県内に対象店舗を有すること。
- 対象店舗に係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店及び喫茶店に係る許可に限る)に記載されている営業者であること。
- 令和3年1月13日(緊急事態宣言日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年2月7日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
- 対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年1月15日20時又は16日20時から令和3年2月7日24時までの全期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。
- 酒類を提供する店舗においては、酒類の提供時間を11時から19時までの間とすること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
- 「新型コロナ感染防止対策取組宣言」を行い、ステッカー等を掲示していること。
- 営業時間短縮要請に応じた店舗として、店名等を公表することに同意すること。
受付期間
2月8日(月)~3月5日(金)(消印有効)
※詳細については、栃木県HPを参照ください。
営業時間短縮(休業)をお知らせする店頭表示
対象期間中は、営業時間短縮(休業)のお知らせを、店頭に掲示してください。
※次のひな形をご利用いただくか、ご参照ください。
参考様式:営業時間短縮のお知らせ.docx(55KB) 参考様式:休業のお知らせ.docx(40KB)
お問い合わせ
新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金について
協力金コールセンター 電話 028-341-1787