介護保険料について
介護保険料は、介護保険制度を運営していくための大切な財源です。
保険料の計算方法と納入方法は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)で異なります。
介護保険料の決まり方
65歳以上の方の介護保険料は、3年ごとに策定される介護保険事業計画に基づき見直しされます。
介護保険料は、壬生町で今後3年間に必要と見込まれる介護サービス給付額等のうち、第1号被保険者負担分(23%)に相当する額を、壬生町に住む65歳以上の方の人数で割って算出された「基準額」をもとに、収入や世帯の住民税課税状況などに応じて決定します。
介護サービスの利用量は今後も増大することが見込まれることなどから、町では保険料の上昇を抑制するために介護給付費準備基金の活用などを行いますが、適正な介護保険事業の運営にあたり、令和3年度から令和5年度までの保険料を下記のとおり改定いたしました。
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料(令和3年度~令和5年度)
所得段階 | 対象となる方 | 負担割合 |
介護保険料 (年額) |
第1段階 |
・生活保護受給者 ・世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給している方 ・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の 合計が80万円以下の方 |
0.30 | 19,800円 |
第2段階 |
・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の 合計が80万円を超え120万円以下の方 |
0.50 | 33,000円 |
第3段階 |
・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の 合計が120万円を超える方 |
0.70 | 46,200円 |
第4段階 |
・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で前年の 課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
0.90 | 59,400円 |
第5段階 (基準額) |
・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で前年の 課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 |
1.00 | 66,000円 |
第6段階 | ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が125万円未満の方 | 1.20 | 79,200円 |
第7段階 | ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が125万円以上210万円未満の方 | 1.30 | 85,800円 |
第8段階 | ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 1.50 | 99,000円 |
第9段階 | ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 | 1.70 | 112,200円 |
第10段階 | ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 | 2.10 | 138,600円 |
第11段階 | ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の方 | 2.50 | 165,000円 |
第12段階 | ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が800万円以上の方 | 2.90 | 191,400円 |
※第1段階から第3段階については、公費を投入して保険料を軽減しています。
納付方法について
介護保険料の納付方法は、年金からの天引きで納めていただく「特別徴収」と、納付書または口座振替で納めていただく「普通徴収」の2種類があります。
原則として、特別徴収の対象となる公的年金の支給額が年額18万円以上の方は特別徴収となります。(納付方法の選択はできません。)
ただし、次のような場合には、年金の支給額が年額18万円以上でも普通徴収となります。
・年度途中で65歳になった場合
・他の市区町村から転入した場合
・年度途中で所得段階が変更になった場合
・4月1日現在で年金を受給されていない場合
・年金を担保に借入れをしている場合
など
※ 普通徴収の方は口座振替をご利用いただくと納め忘れがなく便利です。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料
第2号被保険者の方の介護保険料は、加入している医療保険の算定方式に基づき決められ、医療保険の保険料とあわせて納めます。
介護保険料はみなさんが安心して介護サービスを利用するための大切な財源になりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。