低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)について
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)についてのご案内
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点からの、子育て世帯生活支援特別給付金です。
1支給対象者
以下のいずれかに該当する方
1⃣ 令和4年4月分の児童手当、特別児童扶養手当の支給を受けており、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方(申請不要)
2⃣ 1⃣のほか、対象児童を養育している方であって、以下のいずれかに該当する方(要申請)
(1)令和4年度分の住民税均等割が非課税である方。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割が非課税相当の収入になった方(家計急変者)
2対象児童
令和4年3月31日時点で18歳未満までのお子さん(障がいをお持ちのお子さんについては20歳未満)
※令和4年4月~令和5年2月までに出生したお子さんも対象となります。
3支給額
児童1人当たり一律5万円
4給付金の手続き
令和4年4月分の児童手当、特別児童扶養手当の支給を受けており、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
申請は不要です。児童手当・特別児童扶養手当を受給している口座にお振り込みします。
(該当者には、7月上旬に通知を発送いたします。)
令和4年4月以降令和5年2月末までにお子さんが生まれた方で令和4年度の住民税均等割額が非課税の方
申請は不要です。児童手当の申請(認定・額改定)受付後、児童手当を支給する口座へお振り込みします。
上記以外の支給対象者
申請が必要です。
・対象児童が中学校卒業以上の児童のみの非課税世帯(1の2⃣(1)に該当)の方、及び家計急変者(1の2⃣(2)に該当)の方は、必要書類等配布いたしますので壬生町役場こども未来課までご相談ください。
※令和4年度の住民税申告が未申告の方は、課税状況の確認ができませんので、まず申告をしていただく必要があります。申告により、非課税になった方は支給の対象となりますので、申請手続を行ってください。
申請書類はページ下の【関連資料一覧】を確認ください。
対象児童が中学校卒業以上の児童のみ非課税世帯(1の2⃣(1)に該当)の方及び令和4年度住民税が未申告の方
・給付金申請書(請求書)
※令和4年度住民税が未申告の方は、まず住民税の申告を行ってください。住民税均等割が非課税であったときには給付金申請書をご提出ください。
家計急変者(1の2⃣(2)に該当)
・給付金申請書(請求書)
・収入見込額の申立書(給与や公的年金の収入の方など)
・所得見込額の申立書(事業収入や不動産収入などがある方など)
必要書類
【申請が必要な方全員が提出するもの】
・申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれかの写し)
※健康保険証の写しの場合、記号・番号欄は黒塗りなど隠した状態で提出してください。
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)(通帳、キャッシュカード等、金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し)
【一部の方が必要になるもの】
・別居する児童の住民票
※対象児童と別居している方のみ必要です。
・令和4年1月以降の任意の1ヶ月の収入額が分かる書類(給与明細書等)の写し(コピー)
※家計急変による支給対象の方は必要です。
※事業収入や不動産収入のある方は、提出する任意の1ヶ月の経費についてわかるもの(帳簿等)も併せてご提出ください。
申請期限
令和5年2月28日
5支給対象外の方
既に低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の給付があった方は支給対象外です。
【関連資料一覧】
【記入例】収入用見込額申立書(家計急変者用).pdf(492KB)
【記入例】所得用見込額申立書(家計急変者用).pdf(554KB)