児童手当制度の一部変更について(令和4年6月から)
令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります。
<変更点>
1,所得上限限度額の新設について
所得額が上限額を超えている場合、令和4年6月分以降の手当が支給対象外となります。
2,現況届の提出が原則不要になります
毎年6月に提出していた現況届が原則不要となります。
※一部受給者については引き続き現況届の提出が必要です。下記内容をご確認ください。
1 所得上限限度額の新設について
児童を養育している方の前年所得が表1の(2)以上の場合、令和4年6月分(令和4年10月支給分)からの手当が支給されなくなります。
また資格が消滅となります。
資格が消滅となったあとに、所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
制限限度額(1)以上で所得上限度額(2)未満の方は、特例給付(月額5,000円)での支給です。
所得制限限限度額(1) | 所得上限限度額(2) | |||
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
※収入の目安は、給与収入のみで計算されています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除したあとの所得額で確認します。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親に委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日に生計を維持したものの数をいいます。
※扶養親族等の数に応じて限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者又は、老人扶養親族であるときは44万)を加算した額になります。
支給額 | 児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たりの月額) |
||
所得制限限度額を超えない方 | 3歳未満 | 一律 | 月額 15,000円 | |
3歳以上小学生以下 | 第1·2子 | 月額 10,000円 | ||
第3子以降 | 月額 15,000円 | |||
中学生 |
一律 | 月額 10,000円 | ||
所得制限限度額を超える方(1) | 一律 | 月額 5,000円 | ||
所得上限限度額を超える方(2) | 一律 | 支給対象外 |
2 現況届の提出が原則不要になります
現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状況など)、6月分以降の児童手当等の支給を審査するものです。
令和4年度の現況届から受給者の現状を公簿等で確認することで、現況届の提出は不要となります。
ただし次に該当する方は提出が必要です。
提出が必要な方は壬生町から現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は6月以降の手当が受けることができません。
·離婚協議中で配偶者と別居している人
·配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
·支給要件児童の戸籍や住民票がない人(いわゆる無国籍児童)
·法人である未成年後見人や、施設等の受給者の人
·その他、壬生町からの提出の案内があった人
3 各種届出について
以下の変更事項があった人は市町村に届出が必要です。
·児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
·受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
·受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
·一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
·受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
·離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
·国内で児童を養育している人として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指令を受けている人で、父母が帰国したとき
※必要な届出が遅れたために過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。