栃木県議会議員選挙における転入者の投票について
2023年3月9日
他の市区町村から転入した方は、次のことに御注意ください!!
1 令和4年12月30日までに他の市区町村から壬生町に住所を移し、同日(令和4年12月30日)までに転入届をした方は、
壬生町で栃木県議会議員選挙(壬生町選挙区)の投票をすることができます。
2 県内の他の市町から壬生町に住所を移し、令和4年12月31日以降に転入届をした方は、
旧住所地(転入前に住んでいた住所)の市町で、その市町の属する選挙区の栃木県議会議員選挙の投票をすることができます。
※ 該当する方は、壬生町長が発行する「引き続き栃木県の区域内に住所を有する旨の証明書」を、
あらかじめ本庁舎1階住民課、稲葉出張所、南犬飼出張所
(平日8時30分~17時15分まで。4月1日(土)から4月8日(土)までは住民課のみ8時30分から20時まで。)で
受け取り、旧住所地の投票所の受付で提示するか、
「引き続き県内に住所を有することの確認」を受ければ、投票ができます。手数料はかかりません。
また、期日前投票や不在者投票を行う場合にも、この手続きが必要になります。
3 令和4年12月31日以降に県外の市区町村から壬生町に住所を移した方は、
今回の栃木県議会議員選挙のほか、旧住所地の道府県議会議員の選挙についても投票することができません。