R5.3.27からパスポートの手続きが変わります
旅券法改正に伴う申請手続の変更について
令和5年3月27日以降、旅券の申請手続が変更となります。主に以下の点が変わりました。
1.申請書の様式が新しくなります。
※令和5年3月27日以降は古い申請書は使用できません。
2.申請時は戸籍謄本をお願いします。
パスポート申請の際は戸籍謄本をご用意ください。※戸籍抄本では受付ができなくなります。
3.パスポートを6か月以内に受領しなかった場合の手数料
新しいパスポートが発行され、6か月以内にお受け取りがない場合、パスポートは失効します。失効後5年以内に次ぎのパスポートを申請する際には、通常より高い手数料になります。※R5.3.27以降に申請したパスポートが適用
4.査証欄の増補廃止
パスポートの査証欄を追加する増補制度が廃止になりました。余白がなくなったら、新たなパスポートを申請してください。
令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点(外務省サイト)
【国内・外】旅券法令改正案内ポスター .pdf(287KB)
パスポートの更新がスマホで可能に 2023年3月27日からオンライン申請がスタート!
初めて申請する場合、お手持ちのパスポートが既に失効している場合、戸籍上の氏名や本籍地に変更があった場合などは、オンライン申請の対象外です!
令和5年(2023年)3月27日から、パスポートの更新の申請がオンラインでできるようになります。
オンラインの手続きには、政府が運営するマイナポータルとマイナンバーカードを利用します。
これまで、紙の申請書による申請では、申請時と受取時の合計2回窓口へ出向く必要がありましたが、オンラインで更新申請を行えば、受取時の1回のみ窓口に行けばよいことになります(なお、これまでどおり紙の申請書でも申請できます)。
パスポート更新のオンライン申請が利用可能な対象者について
1.パスポートの残存有効期間が1年未満となった場合
パスポート更新の申請は、有効期間が1年未満となったときから行うことができます(お手持ちのパスポートの有効期間は、パスポートの顔写真のページに記載されている「有効期間満了日/Date of expiry」でご確認ください)。
2.査証欄の余白が見開き3ページ以下になった場合
有効なパスポートの査証欄(ビザの貼りつけや入国スタンプの押印に使われるページ)の余白が残り見開き3ページ以下になった場合にも、新たな旅券の申請が可能です(元のパスポートと有効期間満了日が同じ、新しいパスポートを、通常よりも低い手数料で取得することもできます)。
パスポートの更新がスマホで可能に2023年3月27日からオンライン申請がスタート!(政府広報オンライン)
【国内】電子申請利用案内パンフレット.pdf(1MB)【国内】電子申請利用案内ポスター.pdf(3MB)
旅券(パスポート)申請案内
旅券(パスポート)申請案内(栃木県HP・別ウィンドウで開きます)
問い合わせ先
栃木県旅券センター TEL:028-623-3472